大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和51(し)140 決定

右の者からの証拠保全請求事件について、昭和五〇年八月一四日熊本地方裁判所

裁判官がした請求却下の裁判に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、右裁

判に対し特別抗告を申し立てるには、刑訴法四三四条、四二三条一項により申立書

を原裁判所である熊本地方裁判所に差し出さなければならず、その提起期間は、同

法四三三条二項により五日と定められているところ、記録によると、申立人は、本

件特別抗告申立書を直接当裁判所に差し出しており、かつ、その時点ですでに抗告

提起期間が経過していることが明らかである。従つて、本件申立書を原裁判所に回

送するまでもなく、本件特別抗告の申立は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のと

おり決定する。

主 文

本件抗告を棄却する。

昭和五一年一二月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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